よくあるご質問Q & A

Wコールド製法について、
よくあるご質問にお答えします。

Wコールド製法の保存温度と消費期限は?

冷凍または10℃以下での保存、30日以内(解凍後)の消費期限が原則となります。

アメリカやヨーロッパなどの海外のHPP(超高圧)加工品もほぼ同様の条件で流通しています。これは芽胞菌に対するリスクコントロールと、成分中の 酵素が失活していないため、生鮮品と同じく経時による品質の劣化を伴うためです。ただし、殺菌後に冷凍することで数か月の消費期限を担保することは可能ですので、冷蔵また は冷凍との併用による流通形態が望ましいと考えています。

充填容器の制限は?

殺菌時に超高圧処理を施すため、ガラスや金属性の容器は使用できません。

主にビニール製の真空パックやスパウトパック、ペットボトルなどの圧力が内部に伝わる容器での充填となります。容量は数十ミリリットル〜数十リットルまで対応が可能です。※要耐圧テスト

製品化可能な商品は?

国内は、農産加工品としてのペースト状の製品、調味料などが可能です。(ドリンクは海外向けです。)

現在、国内での超⾼圧殺菌を施した加⼯品は前例がほとんどなく、特に清涼飲料⽔(ジュース、飲料等)の国内販売は現段階では最終認可が下りてないため、飲料としての販売は今のところ難しい状態です。ただし、農産加⼯品としてのペースト状の製品、調味料、2次加⼯を前提とした商品等の製品化は可能です。また、海外向けのドリンクに関しては輸出する国の法令に基づいて販売可能です。

厚生労働省への清涼飲料水の製造許可申請(継続中)

飲料として販売する場合は⾷品衛⽣法の「清涼飲料⽔の規格基準と製造基 準」に準じている必要がありますが、国内においての「超⾼圧」を⽤いた清涼飲⽤⽔の殺菌実績がないため、現在、厚⽣労働省に対して安全性の確認を⾏っているところです。⽇本を除く先進国のほぼ全ての国では、既に飲料としての法令整備を含めた製品化・流通が始まっており、それらの⼀部が輸⼊品として国内市場での販売されています。
現在、弊社としましては、令和2年3⽉より厚⽣労働省に対し清涼飲料⽔としての規格基準と製造基準の解釈、超⾼圧殺菌の有効性の確認、各種エビデンスの提出、製造・販売に関しての最終許認可について折衝を重ねています。また、広島県や経済産業省(グレーゾーン解消制度)、農林⽔産省等、関係各所の協⼒を得た上で、早期の認可に向けて全⼒で取り組んでいます。